債権(売掛金等)回収

債権(売掛金等)回収

法人様の債権(売掛金など)の回収においては、債権の種類や当事者双方が置かれているそれぞれの状況に応じ、以下のように様々な選択肢が考えられ、事案ごとに取るべき方針・法的措置が異なってきます。

また、取引先に不払いが生じた場合、他にも債権者がいる場合も考えられ、できるだけ早期に方針を確定した上で、実際に着手していくことも重要になる場合があります。

弁護士10年以上の経験に基づき、事案を的確に分析し、状況に応じた方針・法的措置をご提案すると共に、確定した方針に基づき迅速に対応していきます。

また、債権回収においては、そもそも債権発生の時点で担保をつけるなどの保険をかけておき、債権が回収できないという事態をいかに回避していくかという視点も重要になってきます。これも債権の種類や金額、取引先との関係性に応じ、様々な選択肢が考えられるところです。

当事務所では、売掛金の不払いが生じてからの事後的な措置としての債権回収だけではなく、債権回収という事態を回避するための事前的・予防的ないわば債権保全・管理にも対応しておりますので、お気軽にご連絡下さい。

督促状の送付

未収金額が比較的に小さく、弁護士名で督促を行うことで回収が期待できる場合に活用します。回収を図る時期や相手方の態度対応に応じ、普通郵便を利用する場合と内容証明郵便を利用する場合とがあります。

民事調停の申立

企業様の置かれている状況によっては、業界内の事情や取引先との関係性などから、あくまで非公開の手続きで、かつ話し合いをベースにした回収を試みたいというケースもあり、そのような場合に活用しています。

民事訴訟の提起

弁護士名で督促状を送っても、必ずしも支払ってくれる相手方ばかりではありません。
相手方の懐事情ですとか、気持ちの問題など様々なことが考えられるところですが、督促状を送付しても連絡や支払いが一切ない相手方も中にはいます。
その場合は、やむを得ず民事訴訟を提起していくことになります。

強制執行の申立

裁判外や調停、民事訴訟で一度は支払いを約束し和解などが成立しても、また判決で裁判所に支払いを命じられても、残念ながらそのとおりに支払わない相手方もいます。
その場合は、公正証書や調停証書、和解調書、確定判決などに基づき、強制執行を行っていきます。
相手方の有する財産に応じ、不動産の強制競売を申し立て、預金などの債権を差し押さえることで、強制的な債権回収を実現していきます。

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