相続・遺産分割

相続・遺産分割

相続分野においては、これまでに遺産分割はもとより、遺留分侵害、遺言書作成、遺言執行など様々な案件につきご相談を受け、ご依頼を受けてまいりましたが、当事務所に対するご相談内容としては、やはり不動産が絡む遺産相続案件が多いです。

相続により不動産が共有となった場合、この先もずっと相続人間で共有していきましょう、といった内容で遺産分割協議がまとまることはほとんどありません。

やはり相続人の中の特定の1人が不動産を受け継ぐことになるケースがほとんだと思います。

ただ、その場合、他の相続人にどのような手当をしなければならないのか、これが一番の問題です。

相続持分に応じた不動産の価値を現金で支払うにしても、遺産として残された預貯金が少なく不動産が高額であればあるほど、その現金を用意することは難しくなります。

また、そもそも不動産の価値はいくらなのか、このあたりから揉めてしまうケースも多いの実情です。

そのため、不動産が絡む遺産相続では、「遺産分割協議がまとまらない」といったことが多くなります。

当事務所では10年以上にわたる不動産関連会社の顧問弁護士として様々な不動産問題を取り扱ってきた経験を活かし、今後も引き続き、相続案件(特に、不動産に関する案件)を積極的に取り組んでまいります。

当事務所では、以下の遺産相続問題に対応しております。税理士や司法書士とも連携しておりますので、ご希望がございましたらワンストップでの対応も致します。

相続人調査・財産調査

相続人の有無、所在確認、遺産の有無、内容は、遺産分割協議を行っていく前提となる事項になります。
詳しくは「相続人調査業務のご案内」をご覧ください。
当事務所では相続人調査のみの依頼も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

遺産分割協議

「遺産分割協議がまとまらない」というご相談、ご依頼がやはり一番多いです。ご相談者が気づかれていないこともある特別受益や寄与分といった問題にも目を配り漏れなく検討してまいります。裁判外での話し合いでまとまらなかった場合は、引き続き裁判所における調停手続、審判手続についてもサポートしてまいります。

遺言書作成

遺産分割で揉めないための遺言書の作成や、遺言の執行についても対応しております。その他、遺言無効といった紛争にも対応しております。

遺留分侵害請求

他の兄弟に遺産の全てを相続させる遺言が見つかった場合でも、相続人として最低限の遺産を引き継ぐことは可能です。こういった遺留分侵害の紛争についても対応しております。

その他

相続放棄などの手続きについてもサポートしております。

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