配偶者居住権について(2020年4月1日施行)

配偶者居住権について(2020年4月1日施行)

夫婦で居住していた自宅が持ち家である場合、配偶者の一方(例えば、夫)が亡くなった後も、残された他方の配偶者(例えば、妻)は自宅での生活を希望されるかと思います。
夫の相続人が妻のみであるときは問題ありませんが、妻の他にも子や兄弟姉妹といった相続人が複数いるときは悩まし場面に直面してしまう場合があります。

たとえば、遺産分割において、妻が自宅での生活を続けるべく自宅所有権の取得を希望すると、老後資金として夫婦で貯めてきた預貯金については他の相続人に相続させざるを得ない場合です。
自宅不動産の評価額が高額で自宅不動産を相続した妻が法定相続分を超えて遺産を取得することになってしまう場合は、妻が他の相続人に法定相続分を超える部分につき金銭的な補償をしなければならず、非常に悩ましい状況に陥ってしまいます。
手持ちの現預金がなければ、自宅不動産を売却せざるをえなくなってしまうからです。

そこで、自宅での生活継続と老後資金としての預貯金の確保という2つの希望を両立させるため、一定の要件を充たす場合に限り、配偶者に、自宅の所有権ではなく、自宅に居住する権利(配偶者居住権)を取得することを認めました。

取得要件

具体的には、被相続人の配偶者は、相続開始時に、被相続人が所有する建物(配偶者以外の第三者との共有建物は除く。)に居住していた場合で、次のいずれかに該当するときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利(配偶者居住権)を取得することができると定められました。
ア 遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき
 配偶者は、土地建物ではなく、それよりも評価額が下がる配偶者居住権を相続したことになります。

イ 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
 配偶者は被相続人から特別な受益を得たことになります。ただし、婚姻期間が20年以上上になる夫婦である場合は持戻免除の意思表示が推定されます。

なお、配偶者居住権の存続期間は原則として配偶者が亡くなるまでとなりますが、遺言や遺産分割協議等で存続期間を設定することもできます。

注意点

ア 配偶者は居住建物を従前の用法に従い使用収益することができますが、自己所有でないことから善管注意義務が課されています

イ 配偶者居住権は譲渡できませんし、居住建物の所有者の承諾がない限り、第三者に居住建物を使用収益させることもできません。また、居住建物の所有者の承諾がない限り、増改築をすることもできません。ただし、居住建物の使用収益に必要な修繕を行うことはできます。

ウ 配偶者は、配偶者居住権を第三者に対応するためには設定登記を行う必要があります。この点、引き渡しで足りる建物の賃借権と異なりますので注意が必要です。

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