特別受益について

特別受益について

特別受益制度は、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与を受けた相続人がいる場合に、法定相続分を修正し共同相続人間の公平を図る制度です。

特別受益の範囲

民法が定めている特別の利益は、遺贈の他は、婚姻・養子縁組のための生前贈与と生計の資本としての生前贈与です。遺贈の場合は目的による制限はありません。

婚姻・養子縁組のための生前贈与

婚姻・養子縁組の際に親が子にもたせる持参金や支度金が典型例として挙げられますが、金額や目的などにもより特別受益に当たるか否かはケースバイケースとえいます。

生計の資本としての生前贈与

マイホームの建築資金や購入資金は非常に高額であることが通常なので典型例として挙げられます。

学費や親子間において日常において渡される援助金などは、それが扶養義務の範囲内のものであれば特別な利益に該当しないことから、その金額や頻度、置かれている状況などにより特別受益に当たるか否かはケースバイケースといえます。

特別受益がある場合の相続分

特別受益がある場合は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に生前贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし(これを「みなし相続財産」といいます。)、このみなし相続財産に法定相続分を掛け各共同相続人が本来取得すべき相続分を確定した上で(この本来取得すべき相続分を「一応の相続分」といいます。)、この一応の相続分から各相続人が受けた特別の利益(遺贈や生前贈与)の価額を控除し各相続人の実際の相続分を具体的に算出していきます(これを「具体的相続分」といいます。)。

この過程を計算式で示すと以下のとおりになります。

具体的相続分=(相続開始時の相続財産(遺贈含む)+生前贈与)×相続分-特別受益

相続開始時の相続財産に加算するのはあくまで生前贈与だけです。

遺贈分について相続開始時の相続財産に含まれていますので、生前贈与と一緒に加算しないよう注意しましょう。

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