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押印についてのQ&A

内閣府、法務省、経済産業省が、令和2年6月19日、「押印についてのQ&A」を公表しました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00095.html

新型コロナウイルス感染症対策として導入されているテレワークという場所や時間にとらわれない働き方において、障害になっていると指摘されている民間における押印慣行の見直しに向け自律的な取組が進むよう作成されたようです。

本Q&Aでは、契約が当事者の意思の合致により成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は原則として契約成立の要件とされていないこと、法律違反にならないことを確認した上で、押印に代わり契約成立を証明するための手段が例示されています。具体的には、継続的取引関係にある場合と新規に取引関係に入る場合とを分け、前者の場合は取引先とのメールの送受信記録の保存、後者の場合は運転免許証などの本人確認情報の記録・保存、電子署名の活用などが提案されています。

文書に押印されていることにより、いわゆる「二段の推定」(民事訴訟法第228条第4項参照)が働くという点が押印慣行の背景の1つとして挙げられるかと思います。ただ、本人による電子署名にも電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)第3条で文書が真正に成立したことを推定させる効力が認められていますので、電子署名の普及により押印に取って代わる身近さや安心感が取引社会に浸透すれば押印慣行にも変化がみられるかもしれません。

(参考)電子署名法第3条
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

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