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水害ハザードマップにおける対象物件所在地の説明義務化

宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、宅地建物取引業者は、不動産取引にあたり、重要事項として、水害ハザードマップにおける取引対象となる宅地又は建物の所在地を説明することが義務化されました。

水災害が昨今頻発し甚大な被害をもたらしていることを背景に、水害リスクに関する情報が、不動産取引における契約締結の意思決定に重大な影響を及ぼす情報として位置づけられましたことになります。

本改正の施行は令和2年8月28日からになります。

説明方法

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方によれば、宅地建物取引業者は、説明義務として市町村が配布する印刷物又はホームページ等に掲載されたものを印刷したもので、入手可能な最新版の水害ハザードマップを用い、洪水・雨水出水・高潮のそれぞれについて提示し、取引対象となる宅地又は建物の概ね位置を示すことが必要とされています。

水害ハザードマップの記載内容の説明までを義務付けるものではないものの、水害ハザードマップ上に記載された避難所については併せてその位置を示すことが望ましいとされています。

注意事項

市町村への照会の結果、取引対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップが作成されておらず、又は印刷物の配布もしくはホームページ等への掲載がされていないことが確認された場合でも、その旨の説明をする必要があります。

また、水害ハザードマップに記載された浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することがないように配慮すること、水害ハザードマップの記載内容は今後変更される可能性があることを補足することが望ましいとされています。

(参考)
国土交通省HP  https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000205.html

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