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2020年6月19日、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、賃貸住宅管理適正化法)」が公布されました。
賃貸住宅管理適正化法は、賃貸住宅の入居者の居住の安定確保と賃貸事業の公正かつ円滑な実施を図るため、①賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、②特定賃貸借契約の適正化のための措置を講じています。
施行期日は、公布の日(2020年6月19日)から1年以内が予定されています。ただし、特定賃貸借契約の適正化措置については半年早く、公布の日から6か月以内の施行が予定されています。
さらに経過措置として、施行時に賃貸住宅管理業を営んでいる者については、施行日から起算して1年間は国土交通大臣の登録を受けずに賃貸住宅管理業を営むことが認められています。
賃貸住宅管理業を営もうとする者は、その事業規模に応じ、国土交通大臣の登録を受けなければならなくなりました。登録期間は5年で、その後も5年ごとに更新を受ける必要があります。
登録を受けた賃貸住宅管理業者には、営業所・事務所ごとの業務管理者の選任や、管理受託契約締結前における委託者への書面の交付・説明とその後の定期報告、家賃等の財産の分別管理などが義務付けられることになります。名義貸しや再委託は当然ながら禁止されています。
特定賃貸借契約とは、賃借人が賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結される契約で、いわゆるサブリースにおけるマスタリース契約を指し、この特定賃貸借契約に基づき第三者への転貸事業を営むものを特定転貸事業者(いわゆるサブリース事業者)といいます。
特定転貸事業者に対しては、特定賃貸借契約締結前における賃貸人への書面の交付・説明や、業務及び財産状況の営業所・事務所への備え置きなどが義務付けられています。その他、誇大広告や不当勧誘が禁止され、これらについては、特定転貸事業者が特定賃貸借契約締結についての勧誘を行わせる勧誘者にも適用されることになっています。