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財産開示手続(債権回収)

改正された民事執行法が令和2年4月1日から施行されていますので、今回は、「財産開示手続」の改正内容について説明したいと思います。

従前の財産開示手続

財産開示手続は、平成15年の法改正で新設された手続で、債務者自身に財産の開示させることを狙った手続です。
従前は、債務者が正当な理由なく財産開示期日に出頭しない場合や、出頭したとしても財産に関する陳述をしなかったり、虚偽の陳述をした場合でも、ペナルティとしては秩序罰としての過料(30万円以下)に過ぎませんでした。
刑罰が科される場合と比べるとペナルティとして軽かったこともあり、実効性の薄い手続になっていました。

財産開示手続についての改正内容

そこで、今回の改正ではそのペナルティが強化され、6か月以下の懲役又は50万円の罰金という刑事罰が科されることになりました。
刑事罰というペナルティの強化により財産開示手続の実効性が図られることに期待したいと思います。
この他、今回の改正で財産開示手続の申立要件も緩和されました。従前は、例えば、金銭の支払いを約束した公正証書では財産開示手続を利用することは出来ませんでしたが、今回の改正で、金銭債権の債務名義であればその種類を問わず財産開示手続を利用することができるようになりました。
協議離婚などでは公正証書を利用して養育費の支払いに関する約束していることも多く、債務名義の種類の限定がなくなったことで財産開示手続が利用される場面は増えるのではないかと思います。また、本改正で新設された債務者の不動産や勤務先の情報を第三者から取得する前提として、この財産開示手続を経る必要がありますので、この意味でも財産開示手続が利用される機会は増えるかと思います。

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