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自筆証書保管制度がスタート

「相続に関する民法等の規定を改正する法律」とともに2018年7月6日に成立した「法務局における遺言書の保管等に関する法律」で新設された自筆証書遺言の保管制度が始まりました(2020年7月10日開始)。

制度概要

公正証書遺言の場合であれば原本は公証役場で安全に保管され、平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば遺言検索システムによりその存否を確認することができます。
しかし、自筆証書遺言の場合は、これまではもっぱら自宅で保管しなければならず紛失のリスク、第三者に隠されたり処分されてしまうリスクや改ざんされてしまうリスクの他、そもそも発見されないリスクなどがありました。
これらのリスクに対応すべく創設されたのが自筆証書遺言の保管制度です。具体的には、遺言者が作成した遺言の保管を申請することで法務局が自筆証書遺言の原本、画像データを保管、管理してくれる制度になります。

遺言書保管所

自筆証書遺言の保管申請は、遺言者の住所地、本籍地、所有不動産の所在地を管轄する法務局(遺言書保管所を指す。以下同じ。)のいずれかで行えば足ります。例えば東京ですと、遺言書の保管に関する事務を行う遺言書保管所としては、東京法務局本局、板橋出張所、八王子支局、府中支局、西多摩支局の5箇所が指定されています。

メリット

法務局が遺言を保管するため紛失のリスクや、第三者に隠されたり処分されてしまうリスクや改ざんされてしまうリスクがありません。
また、相続開始後であれば遺言書保管の有無を照会することができますので、照会さえかければそもそも発見されないというリスクもありません。
この他、自筆証書遺言保管制度を利用している場合は、自筆証書遺言において必要とされている家庭裁判所における検認手続をとる必要がない、というメリットもあります。
保管申請の手間と多少の費用(保管申請手数料:1件3900円)はかかりますが、自筆証書遺言制度の利用には十分なメリットがあるといえるでしょう。

注意点

ただし、自筆証書遺言の保管申請にあたり法務局には必ず遺言者本人が行く必要がありますので、病気等で法務局に行くことができない場合は自筆証書遺言保管制度を利用することはできません。
また、法務局は遺言内容の相談に応じてくれませんし、作成した遺言内容をチェックしてくれるわけでもありませんので、ご自身で考えた遺言内容に不安がある場合は専門家のチェックを受けてから保管申請されることをお勧めします。

(参考)
法務省HP:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

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